警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第七十七条 # 恩給

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法大正十二年法律第四十八号第十九条に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。

一 号

警部補、巡査部長 又は巡査である警察官

二 号

警視 又は警部である警察官

三 号

その他の職員

2項

前項の規定を適用する場合においては、同項第一号に掲げる職員は恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員とみなし、同項第二号 及び第三号に掲げる職員は同法第二十条第一項に規定する文官とみなす。

3項

第一項各号に掲げる地方警察職員が引き続き恩給法第十九条に規定する公務員 若しくは他の都道府県警察の同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合 又は同条に規定する公務員 若しくは公務員とみなされる者が引き続き同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合においては、恩給に関する法令の適用については、勤続とみなす。


但し同法第二十六条第二項の規定の準用を妨げない。