地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。
一
号
二
号
三
号
警部補、巡査部長 又は巡査である警察官
警視 又は警部である警察官
その他の職員