警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月27日 14時53分


1項

都道府県公安委員会 及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。

2項

国家公安委員会 及び長官は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。

1項

地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法大正十二年法律第四十八号第十九条に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。

一 号

警部補、巡査部長 又は巡査である警察官

二 号

警視 又は警部である警察官

三 号

その他の職員

2項

前項の規定を適用する場合においては、同項第一号に掲げる職員は恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員とみなし、同項第二号 及び第三号に掲げる職員は同法第二十条第一項に規定する文官とみなす。

3項

第一項各号に掲げる地方警察職員が引き続き恩給法第十九条に規定する公務員 若しくは他の都道府県警察の同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合 又は同条に規定する公務員 若しくは公務員とみなされる者が引き続き同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合においては、恩給に関する法令の適用については、勤続とみなす。


但し同法第二十六条第二項の規定の準用を妨げない。

1項

国は、国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二十二条同法第十九条において準用する場合を含む。)及び財政法昭和二十二年法律第三十四号第九条第一項の規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設 その他都道府県警察の用に供する必要のある警察用の国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。)及び国有の物品を当該都道府県警察に無償で使用させることができる。

2項

警察庁 又は都道府県警察は、連絡のため、相互に警察通信施設を使用することができる。

1項

都道府県警察の職員(第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官を除く)の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

2項

第六十四条第一項に規定する警察庁の警察官 及び第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

3項

都道府県公安委員会 又は国家公安委員会は、前二項の申出があつたときは、法令 又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。

二 号

申出者の所在が不明であるとき。

三 号

申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

1項

都道府県公安委員会は、その処分(行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又はその管理する方面公安委員会 若しくは都道府県警察の職員の処分 若しくは裁決に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。

1項

この法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。