国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条(同法第十九条において準用する場合を含む。)及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項の規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設 その他都道府県警察の用に供する必要のある警察用の国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。)及び国有の物品を当該都道府県警察に無償で使用させることができる。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第七十八条 # 国有財産等の無償使用等
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
警察庁 又は都道府県警察は、連絡のため、相互に警察通信施設を使用することができる。