警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第七条 # 委員の任命

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

委員は、任命前五年間に警察 又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。

2項

委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4項

次の各号いずれかに該当する者は、委員となることができない

一 号

破産者で復権を得ない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられた者

5項

委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党に所属することとなつてはならない。