管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第三十一条の二 # 警察支局
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
警察支局に、支局長を置く。
警察支局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。
警察支局の内部組織は、内閣府令で定める。