警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第三十一条の二 # 警察支局

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。

2項

警察支局に、支局長を置く。

3項

警察支局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

4項

警察支局の内部組織は、内閣府令で定める。