警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第四節 地方機関

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月27日 14時53分


1項

警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号第四号から第十五号まで第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。

2項

管区警察局の名称、位置 及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

名称
位置
管轄区域
東北管区警察局
仙台市
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東管区警察局
さいたま市
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
中部管区警察局
名古屋市
富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿管区警察局
大阪市
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国管区警察局
広島市
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州管区警察局
福岡市
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
1項

前条の規定にかかわらず、関東管区警察局は、全国を管轄区域として、警察庁の所掌事務のうち第五条第四項第十六号に掲げるものに係るものを分掌する。

1項

管区警察局に、局長を置く。

2項

管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務(前条の規定により関東管区警察局が分掌する事務を除く。)について、府県警察を指揮監督する。

3項

管区警察局の内部組織は、政令で定める。

1項

管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。

2項

警察支局に、支局長を置く。

3項

警察支局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

4項

警察支局の内部組織は、内閣府令で定める。

1項

管区警察局に、管区警察学校を附置する。

2項

管区警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練 その他所要の教育訓練を行う。

3項

管区警察学校に、校長を置く。

4項

管区警察学校の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。

1項

警察庁に、その所掌事務のうち、東京都 及び北海道の区域における第五条第四項第十九号 及び第二十号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部 及び北海道警察情報通信部を置く。

2項

東京都警察情報通信部 及び北海道警察情報通信部に、部長を置く。

3項

東京都警察情報通信部 及び北海道警察情報通信部の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。