委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察 又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。
但し、道、府 及び指定県にあつては、その委員のうち二人は、当該道、府 又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察 又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、当該指定市の市長がその市の議会の同意を得て推せんしたものについて、当該道、府 又は県の知事が任命する。