都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。
警察法
第二節 都道府県公安委員会
都道府県公安委員会は、都、道、府 及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市(以下「指定市」という。)を包括する県(以下「指定県」という。)にあつては五人の委員、指定県以外の県にあつては三人の委員をもつて組織する。
都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。
第五条第五項の規定は、都道府県公安委員会の事務について準用する。
都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令 又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
都道府県公安委員会は、国家公安委員会 及び 他の都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察 又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。
但し、道、府 及び指定県にあつては、その委員のうち二人は、当該道、府 又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察 又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、当該指定市の市長がその市の議会の同意を得て推せんしたものについて、当該道、府 又は県の知事が任命する。
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
破産者で復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられた者
委員の任命については、そのうち二人以上(都、道、府 及び指定県にあつては三人以上)が同一の政党に所属することとなつてはならない。
委員の任期は、三年とする。
但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
委員は、二回に限り再任されることができる。
委員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失うものとする。
第三十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合
当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合(第三十九条第一項ただし書に規定する委員については、当該指定市の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合)
都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合 又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該都道府県の議会の同意を得て、これを罷免することができる。
但し、第三十九条第一項但書に規定する委員の罷免については、道、府 又は指定県の知事は、当該指定市の市長に対しその市の議会の同意を得ることを求めるものとし、その同意があつたときは、これを罷免することができる。
指定県以外の県の知事は、委員のうち二人以上が同一の政党に所属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員を当該県の議会の同意を得て、罷免する。
都、道、府 及び指定県の知事は、委員のうち三人以上が同一の政党に所属するに至つた場合においては、第九条第三項各号の規定の例により、そのこえるに至つた員数の委員を、当該都、道、府 又は指定県の議会の同意を得て、罷免する。
但し、新たに同一の政党に所属するに至つた委員のうちに第三十九条第一項但書に規定するものを含むときは、これらの委員のうち罷免すべきものは、くじで定める。
都道府県知事は、委員のうち一人(都、道、府 及び指定県にあつては二人)がすでに所属している政党に新たに所属するに至つた委員を直ちに罷免する。
前四項の場合を除く外、委員は、その意に反して罷免されることがない。
地方公務員法第三十条から第三十四条まで 及び第三十八条第一項本文の規定は、委員の服務について準用する。
ただし、都道府県知事は、委員が同項に規定する地位を兼ね、又は同項に規定する行為をすることが委員の職務の遂行上 支障があると認める場合のほかは、同項に規定する許可を与えるものとする。
委員は、地方公共団体の議会の議員 若しくは常勤の職員 又は地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
委員は、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
都道府県公安委員会に委員長を置き、委員が互選する。
委員長の任期は、一年とする。
但し、再任することができる。
委員長は、会務を総理し、都道府県公安委員会を代表する。
都道府県公安委員会は、都道府県警察の事務 又は都道府県警察の職員の非違に関する監察について必要があると認めるときは、都道府県警察に対する第三十八条第三項の規定に基づく指示を具体的 又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
都道府県公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。
都道府県公安委員会は、都道府県警察の職員(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁の職員を含む。)に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。
都道府県公安委員会の庶務は、警視庁 又は道府県警察本部において処理する。
この法律に定めるものの外、都道府県公安委員会の運営に関し必要な事項は、都道府県公安委員会が定める。
第五十一条に規定する方面本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。
第三十八条第二項 及び第六項 並びに第三十九条から前条までの指定県以外の県の県公安委員会 及び その委員に関する規定は、方面公安委員会について準用する。
この場合において、
第三十八条第六項中
「及び 他の都道府県公安委員会」とあるのは
「並びに他の方面公安委員会 及び都道府県公安委員会」と、
第四十三条の二中
「都道府県警察」とあるのは
「方面本部」と、
同条第一項中
「第三十八条第三項」とあるのは
「第四十六条第一項」と
読み替えるものとする。
新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市を包括する県の県公安委員会の第三十九条第一項ただし書に規定する委員が最初に任命されるまでの間の委員の数 及びその最初に任命される委員の任期に関する本節の規定の適用の特例については、政令で定める。