この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法 及び法律を擁護し、不偏不党 且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第三条 # 服務の宣誓の内容
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正