警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時28分


1項

この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。

1項

警察は、個人の生命、身体 及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧 及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締 その他 公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

2項

警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利 及び自由の干渉にわたる等 その権限を濫用することがあつてはならない。

1項

この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法 及び法律を擁護し、不偏不党 且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。