警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第二十九条 # 皇宮警察本部

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

警察庁に、皇宮警察本部を附置する。

2項

皇宮警察本部は、天皇 及び皇后、皇太子 その他の皇族の護衛、皇居 及び御所の警備 その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。

3項

皇宮警察本部に、本部長を置く。

4項

皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。

5項

皇宮警察本部の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。