警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第三節 附属機関

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時28分


1項

警察庁に、警察大学校を附置する。

2項

警察大学校は、警察職員に対し、上級の幹部として必要な教育訓練を行い、警察に関する学術の研修をつかさどる。

3項

警察大学校に、校長を置く。

4項

警察大学校の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。

1項

警察庁に、科学警察研究所を附置する。

2項

科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。

一 号

科学捜査についての研究 及び実験 並びにこれらを応用する鑑定 及び検査に関すること。

二 号

少年の非行防止 その他 犯罪の防止についての研究 及び実験に関すること。

三 号

交通事故の防止 その他交通警察についての研究 及び実験に関すること。

3項

科学警察研究所に、所長を置く。

4項

科学警察研究所の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。

1項

警察庁に、皇宮警察本部を附置する。

2項

皇宮警察本部は、天皇 及び皇后、皇太子 その他の皇族の護衛、皇居 及び御所の警備 その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。

3項

皇宮警察本部に、本部長を置く。

4項

皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。

5項

皇宮警察本部の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。