警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第二十四条 # 警備局の所掌事務

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

警備警察に関すること。

二 号

警衛に関すること。

三 号

警護に関すること。

四 号

警備実施に関すること。

五 号

第七十一条の緊急事態に対処するための計画 及びその実施に関すること。

2項

外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人 又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。

3項

警備運用部においては、第一項第二号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。