警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第二節 内部部局

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月27日 14時53分


1項

警察庁に、長官官房 及び次の五局を置く。

生活安全局

刑事局

交通局

警備局

サイバー警察局

2項

刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部 及び警備運用部を置く。

1項

長官官房に官房長を、各局に局長を置く。

2項

官房長 又は局長は、命を受け、長官官房の事務 又は局務を掌理する。

3項

各部に、部長を置く。

4項

部長は、命を受け、部務を掌理する。

1項

長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

機密に関すること。

二 号

長官の官印 及び庁印の管守に関すること。

三 号

公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。

四 号

所管行政に関する企画、立案 及び総合調整に関すること(次号に掲げるものを除く)。

五 号

第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。

六 号

所管行政に関する政策の評価に関すること。

七 号

法令案の審査に関すること。

八 号

所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。

九 号

広報に関すること。

十 号

情報の公開に関すること。

十一 号

個人情報の保護に関すること。

十二 号

留置施設に関すること。

十三 号

警察職員の人事 及び定員に関すること。

十四 号

監察に関すること。

十五 号

予算、決算 及び会計に関すること。

十六 号

国有財産 及び物品の管理 及び処分に関すること。

十七 号

会計の監査に関すること。

十八 号

警察教養に関すること。

十九 号

警察職員の福利厚生に関すること。

二十 号

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

二十一 号

犯罪被害者等基本計画の作成 及び推進に関すること。

二十二 号

犯罪被害者等給付金に関すること。

二十三 号

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。

二十四 号

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

二十五 号
警察通信に関すること。
二十六 号
所管行政に関する情報の管理に関する企画 及び技術的研究に関すること。
二十七 号
所管行政に関する情報システムの整備 及び管理に関すること。
二十八 号
警察装備に関すること。
二十九 号
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
三十 号

前各号に掲げるもののほか、他の局 又は機関の所掌に属しない事務に関すること。

1項

生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

犯罪、事故 その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

二 号

地域警察 その他の警らに関すること。

三 号

犯罪の予防に関すること。

四 号

保安警察に関すること。

1項

刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

刑事警察に関すること。

二 号

犯罪鑑識に関すること。

三 号

犯罪統計に関すること。

四 号

暴力団対策に関すること。

五 号

薬物 及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

六 号

組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く)。

七 号

犯罪による収益の移転防止に関すること。

八 号

国際捜査共助に関すること。

九 号

重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律平成二十六年法律第五十七号第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。

2項

組織犯罪対策部においては、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げるもの及び同項第四号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。

一 号

国際的な犯罪捜査に関すること。

二 号

国際刑事警察機構との連絡に関すること。

1項

交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。

1項

警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

警備警察に関すること。

二 号

警衛に関すること。

三 号

警護に関すること。

四 号

警備実施に関すること。

五 号

第七十一条の緊急事態に対処するための計画 及びその実施に関すること。

2項

外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人 又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。

3項

警備運用部においては、第一項第二号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

1項
サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
サイバー事案に関する警察に関すること。
二 号
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
1項

警察庁の課(室 その他課に準ずるものを含む。)の設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

2項

警察庁の課に、課長(室にあつては、室長)を置く。

3項

警察庁の長官官房、局 又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務 及び定数は、政令で定める。