警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第二十条 # 官房長、局長及び部長

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

長官官房に官房長を、各局に局長を置く。

2項

官房長 又は局長は、命を受け、長官官房の事務 又は局務を掌理する。

3項

各部に、部長を置く。

4項

部長は、命を受け、部務を掌理する。