長官官房に官房長を、各局に局長を置く。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第二十条 # 官房長、局長及び部長
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
官房長 又は局長は、命を受け、長官官房の事務 又は局務を掌理する。
各部に、部長を置く。
部長は、命を受け、部務を掌理する。