道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。
但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。
道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。
但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。
方面本部に、方面本部長を置く。
方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、及び道警察本部長の命を受け、方面本部の所属の警察職員を指揮監督する。
前条の規定は、方面本部長について準用する。
方面の数、名称 及び区域 並びに方面本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。
方面本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。