警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第三節 都道府県警察の組織

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月27日 14時53分


1項

都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。

2項

警視庁 及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察 及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条第四項において準用する第五条第五項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。

3項

警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。

4項

警視庁 及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

1項

都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。

2項

警視総監 及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁 及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに都警察 及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。

1項

警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。

2項

都公安委員会は、国家公安委員会に対し、警視総監の懲戒 又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

1項

警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。

2項

道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒 又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

1項

道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。


但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。

2項

方面本部に、方面本部長を置く。

3項

方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、及び道警察本部長の命を受け、方面本部の所属の警察職員を指揮監督する。

4項

前条の規定は、方面本部長について準用する。

5項

方面の数、名称 及び区域 並びに方面本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。

6項

方面本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

1項

指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。

2項

市警察部に、部長を置く。

3項

市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。

1項

都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。

2項

警察署に、署長を置く。

3項

警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長 又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。

4項

警察署の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

5項

警察署の下部機構として、交番 その他の派出所 又は駐在所を置くことができる。

1項

警察署に、警察署協議会を置くものとする。


ただし、管轄区域内の人口が僅少であること その他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。

2項

警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。

3項

警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。

4項

警察署協議会の設置、その委員の定数、任期 その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあつては、都道府県公安委員会規則)で定める。

1項

警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。

2項

警視庁警察学校 及び府県警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練 その他所要の教育訓練を行う。

3項

道警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練、幹部として必要な教育訓練 その他所要の教育訓練を行う。

1項

都道府県警察に、警察官 その他所要の職員を置く。

2項

警視総監、警察本部長、方面本部長、市警察部長 及び警察署長は、警察官をもつて充てる。

3項

第一項の職員のうち、警視総監、警察本部長 及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視総監 又は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、任免する。

4項

都道府県公安委員会は、警視総監、警察本部長 及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官については国家公安委員会に対し、その他の職員については警視総監 又は警察本部長に対し、それぞれその懲戒 又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

1項

都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)は、一般職の国家公務員とする。

2項

前項の職員以外の都道府県警察の職員(以下「地方警察職員」という。)の任用 及び給与、勤務時間 その他の勤務条件、並びに服務に関して地方公務員法の規定により条例 又は人事委員会規則で定めることとされている事項については、第三十四条第一項に規定する職員の例を基準として当該条例 又は人事委員会規則を定めるものとする。

3項

警視総監 又は警察本部長は、第四十三条の二第一項の規定による指示がある場合のほか、都道府県警察の職員が次の各号いずれかに該当する疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該職員が当該各号いずれかに該当することが明らかになつたときは、都道府県公安委員会に対し、都道府県公安委員会の定めるところにより、その結果を報告しなければならない。

一 号

その職務を遂行するに当たつて、法令 又は条例の規定に違反した場合

二 号

前号に掲げるもののほか、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 号

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

1項

前条第一項の規定にかかわらず、退職時に特定地方警務官(地方警務官のうち、その属する都道府県警察において 巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者 及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。)であつた者については、国家公務員法第六十条の二の規定は、適用しない

2項

特定地方警務官は、第五十六条の四第一項の規定により任命されたときは、当該任命の時に一般職の国家公務員を退職する。

3項

特定地方警務官に対する国家公務員法第八十一条の二 及び第八十一条の七の規定の適用については、

同法第八十一条の二第一項ただし書中
異動期間」とあるのは
「当該職員が警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官である場合 又は異動期間」と、

又は」とあるのは
「若しくは」と、

同法第八十一条の七第一項ただし書中
ただし、」とあるのは
ただし警察法第五十六条の二第五項において読み替えて準用する」と

する。

4項

第五十六条の四第一項の規定により任命された者に対する国家公務員法第八十一条の三の規定の適用については、

同条
(他の官職への降任等」とあるのは
「(警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十六条の四第一項の規定による任命」と、

職員」とあるのは
「者」と、

当該他の官職への降任等」とあるのは
「当該任命」と

する。

5項

国家公務員法第八十一条の五の規定は、特定地方警務官について準用する。


この場合において、

同条第一項
他の官職への降任等を」とあるのは
「警視総監 又は道府県警察本部長が警察法第五十六条の四第一項の規定による任命(以下 この項 及び第三項において「特定任命」という。)を」と、

同項各号
他の官職への降任等」とあるのは
「特定任命に伴う退職」と、

同条第三項
他の官職への降任等を」とあるのは
「警視総監 又は道府県警察本部長が特定任命を」と、

他の官職への降任等に」とあるのは
「特定任命に伴う退職に」と

読み替えるものとする。

1項

第五十六条第一項の規定にかかわらず、特定地方警務官については、国家公務員法第百六条の二の規定は、適用しない

2項

特定地方警務官であつた者で、離職後国家公務員法第百六条の二第一項に規定する営利企業等の地位に就いているもの(同法第百六条の四第一項に規定する退職手当通算離職者を除く)は、同法第百六条の四 及び第百九条の規定の適用については、これらの規定に規定する再就職者に含まれないものとする。

3項

特定地方警務官に対する国家公務員法第百十二条の規定の適用については、

同条第一号
第百六条の二第一項 又は第百六条の三第一項」とあるのは
第百六条の三第一項」と、

同号 及び同条第二号
若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせること」とあるのは
「又はその子法人の地位に就くこと」と

する。

4項

特定地方警務官以外の地方警務官 及び第三十四条第一項に規定する職員に対する国家公務員法第百六条の二第百六条の四第百九条第百十二条 及び第百十三条の規定の適用については、

同法第百六条の二第一項
他の職員」とあるのは
「他の職員(警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)を除く。)」と、

同法第百六条の四第一項 及び第百九条第十四号
役職員」とあるのは
「役職員(特定地方警務官を含む。以下この条において同じ。)」と、

同法第百十二条第二号
役職員に」とあるのは
「役職員(特定地方警務官を含む。)に」と、

同法第百十三条第一号
役職員 又は」とあるのは
「役職員(特定地方警務官を含む。以下 この号において同じ。)又は」と

する。

1項

警視総監 又は道府県警察本部長は、国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職(以下 この項において単に「管理監督職」という。)を占める特定地方警務官で その占める管理監督職に係る同条第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢に達している特定地方警務官について、国家公安委員会の同意を得て、同条第一項本文に規定する異動期間(第五十六条の二第五項において 読み替えて準用する 同法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下 この項において単に「異動期間」という。)に、当該特定地方警務官としての在職に引き続き、その属する都道府県警察の警視以下の階級にある警察官に任命するものとする。


ただし、異動期間に、同法の他の規定により当該特定地方警務官について同法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任 若しくは転任をされた場合 又は同法第八十一条の七第一項の規定により当該特定地方警務官を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとされた場合は、この限りでない。

2項

前項本文の規定による任命を行うに当たつて警視総監 又は道府県警察本部長が遵守すべき基準に関する事項 その他の当該任命に関し必要な事項は、条例で定める。

1項

特定地方警務官は、地方公務員法第八条第一項第四号に係る部分に限る)、第三章第六節の二第三十八条の二第二項 及び第三項除く)、第六十条第四号から第八号までに係る部分に限る)及び第六十三条から第六十五条までの規定の適用については、同法第四条第一項に規定する職員(以下この条において単に「職員」という。)とみなす。


この場合において、

同法第八条第一項第四号
人事行政の運営」とあるのは
警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十六条の五の規定により職員とみなされる同法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(第三十八条の二第一項 及び第六項第六号において単に「特定地方警務官」という。)の退職管理」と、

任命権者」とあるのは
「都道府県公安委員会」と、

同法第三十八条の二第一項
退職手当通算法人の地位に就いている者」とあるのは
「退職手当通算法人の地位に就いている者(特定地方警務官であつた者にあつては、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百六条の二第四項に規定する退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて同条第三項に規定する退職手当通算法人の地位に就いている者)」と、

同条第六項第六号
任命権者」とあるのは
「任命権者(再就職者が特定地方警務官であつた者である場合にあつては、都道府県公安委員会)」と、

同法第三十八条の三から第三十八条の五までの規定(見出しを含む。)中
任命権者」とあるのは
「都道府県公安委員会」とするほか、

職員とみなされる特定地方警務官に対する同法第六十三条第一号 及び第二号の規定の適用については、
同条第一号
「若しくは当該役職員」とあるのは
「又は当該役職員」と、

行為、又は営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該地位に就くことを要求し、若しくは約束する行為」とあるのは
「行為」と、

同号 及び同条第二号
離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員を その離職後に、若しくは」とあるのは
「他の役職員をその離職後に、又は」と、

若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し」とあるのは
「又はその子法人の地位に就かせることを要求し」と

する。

1項

地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。

2項

地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。


この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。

1項

本節に定めるものの外、都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定める。