警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第五十二条 # 市警察部

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。

2項

市警察部に、部長を置く。

3項

市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。