警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第五十六条の五

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

特定地方警務官は、地方公務員法第八条第一項第四号に係る部分に限る)、第三章第六節の二第三十八条の二第二項 及び第三項除く)、第六十条第四号から第八号までに係る部分に限る)及び第六十三条から第六十五条までの規定の適用については、同法第四条第一項に規定する職員(以下この条において単に「職員」という。)とみなす。


この場合において、

同法第八条第一項第四号
人事行政の運営」とあるのは
警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十六条の五の規定により職員とみなされる同法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(第三十八条の二第一項 及び第六項第六号において単に「特定地方警務官」という。)の退職管理」と、

任命権者」とあるのは
「都道府県公安委員会」と、

同法第三十八条の二第一項
退職手当通算法人の地位に就いている者」とあるのは
「退職手当通算法人の地位に就いている者(特定地方警務官であつた者にあつては、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百六条の二第四項に規定する退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて同条第三項に規定する退職手当通算法人の地位に就いている者)」と、

同条第六項第六号
任命権者」とあるのは
「任命権者(再就職者が特定地方警務官であつた者である場合にあつては、都道府県公安委員会)」と、

同法第三十八条の三から第三十八条の五までの規定(見出しを含む。)中
任命権者」とあるのは
「都道府県公安委員会」とするほか、

職員とみなされる特定地方警務官に対する同法第六十三条第一号 及び第二号の規定の適用については、
同条第一号
「若しくは当該役職員」とあるのは
「又は当該役職員」と、

行為、又は営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該地位に就くことを要求し、若しくは約束する行為」とあるのは
「行為」と、

同号 及び同条第二号
離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員を その離職後に、若しくは」とあるのは
「他の役職員をその離職後に、又は」と、

若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し」とあるのは
「又はその子法人の地位に就かせることを要求し」と

する。