警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第五十条 # 警察本部長の任免
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒 又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。