警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第六十七条 # 小型武器の所持
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正