警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第五章 警察職員

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月27日 14時53分


1項

警察官(長官を除く)の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長 及び巡査とする。

1項

警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。

1項

第五条第四項第十六号に掲げるものに係る事務に関して必要な職務を行う警察庁の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該職務に必要な限度で職権を行うものとする。

2項

都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。

1項

警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第二百十二条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。

1項

警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。

2項

警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第二条第八項に規定する自動車道 及び政令で定める道路法昭和二十七年法律第百八十号第二条第一項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、前項の規定の例により、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。

1項

警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。

1項

国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上 必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

2項

都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上 必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

1項

皇宮護衛官の階級は、皇宮警視監、皇宮警視長、皇宮警視正、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補、皇宮巡査部長 及び皇宮巡査とする。

2項

皇宮護衛官は、上官の指揮監督を受け、皇宮警察の事務を執行する。

3項

皇宮護衛官は、天皇 及び皇后、皇太子 その他の皇族の生命、身体 若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪 又は皇居、御所 その他皇室用財産である施設 若しくは天皇 及び皇后、皇太子 その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行う。

4項

第六十七条 及び前条第一項の規定は、皇宮護衛官について準用する。

5項

警察官職務執行法昭和二十三年法律第百三十六号第二条第五条第六条第一項第三項 及び第四項 並びに第七条の規定は皇宮護衛官の職務の執行について、同法第四条の規定は皇宮護衛官の警備の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第二条第二項
又は駐在所」とあるのは
「若しくは駐在所 又はこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、

同条第三項
駐在所」とあるのは
「駐在所 若しくはこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、

同法第四条第二項
所属の公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、

公安委員会は」とあるのは
「国家公安委員会は」と

読み替えるものとする。

6項

皇宮護衛官 及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。

1項

警察職員の礼式、服制 及び表彰に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。