警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第六十五条 # 現行犯人に関する職権行使

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第二百十二条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。