都道府県公安委員会は、警察庁 又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第六十条 # 援助の要求
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。
第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁 又は都道府県警察の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内において、当該都道府県公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。