警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第四節 都道府県警察相互間の関係等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月27日 14時53分


1項

都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。

1項

都道府県公安委員会は、警察庁 又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。

2項

前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。

3項

第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁 又は都道府県警察の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内において、当該都道府県公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。

1項

管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界の周辺の区域(境界から政令で定める距離までの区域に限る)における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。

1項

都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。

1項

都道府県警察は、居住者、滞在者 その他のその管轄区域の関係者の生命、身体 及び財産の保護 並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧 及び捜査、被疑者の逮捕 その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。

1項

警視総監 又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他 他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。

2項

第六十条第二項の規定は、前項の規定による協議をしようとする場合について準用する。

3項

都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。

1項

長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担(重大サイバー事案の処理にあつては、警察庁及び関係都道府県警察間の分担) その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。

2項

都道府県警察は、前項の指示に係る事項を実施するため必要があるときは、第六十条第一項の規定により他の都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に要する人員の派遣を要求すること、第六十条の三の規定により広域組織犯罪等を処理するためその管轄区域外に権限を及ぼすこと その他のこの節に規定する措置をとらなければならない。

3項

長官は、重大サイバー事案について警察庁と都道府県警察が共同して処理を行う必要があると認めるときは、当該重大サイバー事案の処理に関する方針を定め、警察庁 又は関係都道府県警察の一の警察官(第六十条第一項の規定による援助の要求 又は第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)に、当該重大サイバー事案の処理に関し、当該方針の範囲内で、警察庁 及び関係都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。

4項

第一項の規定による指示により重大サイバー事案の処理に関して警察庁に派遣された都道府県警察の警察官は、国家公安委員会の管理の下に、当該重大サイバー事案の処理に必要な限度で、全国において、職権を行うことができる。