警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第十三条 # 国家公安委員会の庶務

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

国家公安委員会の庶務は、警察庁において処理する。