国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令 又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第十二条 # 規則の制定
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正