警察庁に、次長一人を置く。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第十八条 # 次長
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局 及び機関の事務を監督する。