警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時28分


1項

国家公安委員会に、警察庁を置く。

1項

警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。

2項

警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。

1項

警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項 及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。

1項

警察庁に、次長一人を置く。

2項

次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局 及び機関の事務を監督する。