国家公安委員会に、警察庁を置く。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第一節 総則
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時28分
警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。
警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。
警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項 及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。
警察庁に、次長一人を置く。
次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局 及び機関の事務を監督する。