警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第四十六条 # 方面公安委員会

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

第五十一条に規定する方面本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。

2項

第三十八条第二項 及び第六項 並びに第三十九条から前条までの指定県以外の県の県公安委員会 及び その委員に関する規定は、方面公安委員会について準用する。


この場合において、

第三十八条第六項
及び 他の都道府県公安委員会」とあるのは
「並びに他の方面公安委員会 及び都道府県公安委員会」と、

第四十三条の二
都道府県警察」とあるのは
「方面本部」と、

同条第一項
第三十八条第三項」とあるのは
第四十六条第一項」と

読み替えるものとする。