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警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第四十条
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委員の任期
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施行日
: 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第九十七号による改正
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警察
警察法
第四十条
1項
委員の任期は、
三年
とする。
但し
、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2項
委員は、
二回
に限り再任されることができる。