内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第四条 # 設置及び組織
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
国家公安委員会は、委員長 及び五人の委員をもつて組織する。