警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第四条 # 設置及び組織

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。

2項

国家公安委員会は、委員長 及び五人の委員をもつて組織する。