警護要則

# 令和四年国家公安委員会規則第十五号 #

第三章 警護員

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 05月28日 09時03分


1項
警護員は、現場指揮官の指揮の下に、相互に緊密に連携して任務に当たらなければならない。
2項
警護員は、犯罪、事故 その他の事態により警護対象者に対し危害が切迫した場合においても、冷静かつ沈着に必要な対応ができるよう、平素から訓練に努めなければならない。
3項
警護員は、警護対象者の生命 及び身体の安全の確保という重要な役割を担っていることを自覚して任務に当たらなければならない。
4項

警護員は、警護対象者 及びその関係者との意思の疎通を図り、その信頼を得るように努めなければならない。

1項
警護員の服装 及び言動は、その任務、場所 及び状況にふさわしいものとするように努めなければならない。