警護要則

# 令和四年国家公安委員会規則第十五号 #

第二章 警護の基本

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 05月28日 09時03分


1項
警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。
2項
警護は、警護計画を作成する段階から警護における危険度を評価し、それに十分対応できるものでなければならない。
3項
警護は、組織的かつ計画的に行うとともに、警護の現場の状況に即して柔軟に対応できるものでなければならない。
4項

警護は、一元的な指揮の下、第一号 及び第二号に掲げる警護員のほか、必要に応じて第三号に掲げる警護員を配置するとともに、これらの警護員の間での適切な任務の分担の下、重層的に行わなければならない。

一 号
警護対象者の直近 又は付近において、警護対象者の周囲の警戒、不審者の接近阻止、警護対象者に対する危害の排除、警護対象者の防護 及び警護対象者に対する更なる危害の防止に当たる警護員
二 号
警護対象者の周辺において、不審者 及び危険物の発見 並びに不審者の接近阻止、警護対象者に対する危害の排除 及び危険物の除去に当たる警護員
三 号
交通整理、雑踏整理 その他の警護において必要な措置を執る警護員
1項

警護計画の作成 及び警護の実施に当たっては、警護対象者 及びその関係者と緊密な連絡を保ち、警護に関し必要な事項を適切に説明し、その理解と協力を得て、これを行うようにしなければならない。