警護要則

# 令和四年国家公安委員会規則第十五号 #

第十九条


1項
長官は、警護の指揮を行う幹部 及び警護員の育成のため、これらの教養訓練に係る体系的な計画を作成するとともに、警護対象者への攻撃 その他の突発事案が発生した場合における措置に関する訓練 その他の高度な教養訓練を行うものとする。
2項

警察本部長は、前項の計画に基づき、平素から、所属の警察官に対し、その職務、経験 及び技能の別に応じ、警護に関し必要な実践的教養訓練を行わなければならない。

3項

長官は、前二項の規定による教養訓練が円滑かつ効果的に行われるよう、所要の調整を行うものとする。