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警護要則
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令和四年国家公安委員会規則第十五号
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第四条
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警護対象者及びその関係者との連携
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警察
警護要則
第四条
1項
警護計画の作成 及び警護の実施に当たっては、警護対象者 及びその関係者と緊密な連絡を保ち、警護に関し必要な事項を適切に説明し、その理解と協力を得て、これを行うようにしなければならない。