警護要則

# 令和四年国家公安委員会規則第十五号 #

第四条 # 警護対象者及びその関係者との連携


1項

警護計画の作成 及び警護の実施に当たっては、警護対象者 及びその関係者と緊密な連絡を保ち、警護に関し必要な事項を適切に説明し、その理解と協力を得て、これを行うようにしなければならない。