議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

第一条

@ 施行日 : 平成十年一月十二日
@ 最終更新 : 平成九年法律第百二十六号

1項

衆議院 及び参議院に各事務局を附置し、左の職員を置く。

一 号
事務総長
二 号
参事
三 号

常任委員会専門員 及び常任委員会調査員

四 号

前各号に掲げる職員以外の職員

○2項

各事務局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。