議院事務局法

昭和二十二年法律第八十三号
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 平成十年一月十二日
@ 最終更新 : 平成九年法律第百二十六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項

衆議院 及び参議院に各事務局を附置し、左の職員を置く。

一 号
事務総長
二 号
参事
三 号

常任委員会専門員 及び常任委員会調査員

四 号

前各号に掲げる職員以外の職員

○2項

各事務局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。

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1項

事務総長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。

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1項

各事務局に、その事務を分掌するため、部 及び課を置く。

○2項

各部課の分掌事務 及び各部の分課 並びに職員の配置は、事務総長が、これを定める。

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1項

各事務局に事務次長一人を置き、事務総長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

○2項

事務次長は、事務総長を助け局務を整理し、各部課の事務を監督する。

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1項

各部に部長を置き、事務総長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

○2項

部長は、事務総長の命を受けその部務を掌理する。

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1項

部には、必要がある場合においては、副部長を置くことができる。

○2項

副部長は、事務総長が議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

○3項

副部長は、部長を助け部務を整理する。

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1項

各課に課長を置き、事務総長が、参事の中からこれを命ずる。

○2項

課長は、上司の命を受け課務を掌理する。

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1項

参事は、上司の指揮監督を受け事務 又は技術を掌る。

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1項

議長の秘書事務を掌る参事は、議長の申出により、副議長の秘書事務を掌る参事は、副議長の申出により、事務総長がこれを任免する。

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1項

各事務局に衛視長数人を置き、事務総長が、参事の中からこれを命ずる。

○2項

衛視長は、上司の命を受け警務を掌り、衛視副長 及び衛視を指揮監督する。

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1項

各事務局に衛視副長数人を置き、事務総長が参事の中からこれを命ずる。

○2項

衛視副長は、上司の指揮監督を受け警務に従事し、衛視を指揮監督する。

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1項

各事務局に衛視若干人を置き、事務総長が参事の中からこれを命ずる。

○2項

衛視は、上司の指揮監督を受け警務に従事する。

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1項

常任委員会専門員 及び常任委員会調査員は、常任委員長の申出により、事務総長が議長の同意 及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

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1項

常任委員会専門員は常任委員長の命を受け調査を掌る。

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1項

常任委員会調査員は常任委員長 及び常任委員会専門員の命を受け、調査の事務を掌る。

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1項

に掲げる職員は、上司の指揮監督を受け職務に従事する。

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1項

衆議院事務局に、の部 及び課のほか、次に掲げる事務を分掌するため、調査局(以下「衆議院調査局」という。)を置く。

一 号

委員会の命を受けて行うその審査 又は調査のために必要な調査(において「予備的調査」という。)及び特別委員会の所管に属する事項に関する調査の事務 その他これらの調査の事務に付随する事務

二 号

の規定による調査の事務に関する総合調整に関する事務

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1項

衆議院調査局に、調査局長(以下「衆議院調査局長」という。)、調査員(以下「衆議院調査局調査員」という。)その他所要の職員を置く。

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1項

衆議院調査局長は、衆議院事務総長を助け、衆議院調査局の事務を総括する。

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1項

衆議院調査局調査員 及び衆議院調査局のその他の職員は、衆議院調査局長の命を受け、の事務をつかさどる。

○2項

衆議院調査局調査員 及び衆議院調査局のその他の職員は、前項の事務のほか、常任委員会専門員の命を受け、の規定による調査の事務をつかさどる。

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1項

衆議院調査局長は、委員会から予備的調査を命ぜられたときは、当該予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。

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1項

衆議院事務局に係る 及びの規定の適用については、


職員」とあるのは
「職員(衆議院調査局の職員を含む。)」と、


局務」とあるのは
「局務(衆議院調査局に係る事務を除く)」と

する。

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1項

この法律に定めるもののほか、衆議院調査局の組織 その他必要な事項に関する規程は、衆議院議長が、議院運営委員会に諮つて、これを定める。

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