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議院事務局法
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昭和二十二年法律第八十三号
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第五条の二
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施行日
: 平成十年一月十二日
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最終更新
: 平成九年法律第百二十六号
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国会
議院事務局法
第五条の二
1項
部には、必要がある場合においては、副部長を置くことができる。
○2項
副部長は、事務総長が議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
○3項
副部長は、部長を助け部務を整理する。