議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

第八条

@ 施行日 : 平成十年一月十二日
@ 最終更新 : 平成九年法律第百二十六号

1項

各事務局に衛視長数人を置き、事務総長が、参事の中からこれを命ずる。

○2項

衛視長は、上司の命を受け警務を掌り、衛視副長 及び衛視を指揮監督する。