議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

第十九条

@ 施行日 : 平成十年一月十二日
@ 最終更新 : 平成九年法律第百二十六号

1項

衆議院調査局長は、委員会から予備的調査を命ぜられたときは、当該予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。