財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

各省各庁の長は、毎会計年度、財務大臣の定めるところにより、その所掌に係る歳入 及び歳出の決算報告書 並びに国の債務に関する計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

2項

財務大臣は、前項の歳入決算報告書に基いて、歳入予算明細書と同一の区分により、歳入決算明細書を作製しなければならない。

3項

各省各庁の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、財務大臣の定めるところにより、継続費決算報告書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。