財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第四章 決算

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

各省各庁の長は、毎会計年度、財務大臣の定めるところにより、その所掌に係る歳入 及び歳出の決算報告書 並びに国の債務に関する計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

2項

財務大臣は、前項の歳入決算報告書に基いて、歳入予算明細書と同一の区分により、歳入決算明細書を作製しなければならない。

3項

各省各庁の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、財務大臣の定めるところにより、継続費決算報告書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

1項

財務大臣は、歳入決算明細書 及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。

2項

歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。

(一) 号
歳入
歳入予算額

徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額

収納済歳入額
不納欠損額
収納未済歳入額
(二) 号
歳出
歳出予算額
前年度繰越額
予備費使用額
流用等増減額
支出済歳出額
翌年度繰越額
不用額
1項

内閣は、歳入歳出決算に、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書 及び継続費決算報告書 並びに国の債務に関する計算書を添附して、これを翌年度の十一月三十日までに会計検査院に送付しなければならない。

1項

内閣は、会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。

2項

前項の歳入歳出決算には、会計検査院の検査報告の外、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書 及び継続費決算報告書 並びに国の債務に関する計算書を添附する。

1項

毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。