内閣は、歳入歳出決算に、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書 及び継続費決算報告書 並びに国の債務に関する計算書を添附して、これを翌年度の十一月三十日までに会計検査院に送付しなければならない。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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第三十九条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正