財務大臣は、歳入決算明細書 及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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第三十八条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。
(一)
号
歳入
一
三
(二)
号
歳入予算額
二
徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額)
収納済歳入額
四
不納欠損額
五
収納未済歳入額
歳出
一
歳出予算額
二
前年度繰越額
三
予備費使用額
四
流用等増減額
五
支出済歳出額
六
翌年度繰越額
七
不用額