財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第三十四条の二

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

各省各庁の長は、第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算、継続費 及び国庫債務負担行為のうち、公共事業費 その他財務大臣の指定する経費に係るものについては、政令の定めるところにより、当該歳出予算、継続費 又は国庫債務負担行為に基いてなす支出負担行為(国の支出の原因となる契約 その他の行為をいう。以下同じ。)の実施計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。

2項

財務大臣は、前項の支出負担行為の実施計画を承認したときは、これを各省各庁の長 及び会計検査院に通知しなければならない。