財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第三節 予算の執行

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 07月05日 11時11分


1項

予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費 及び国庫債務負担行為を配賦する。

2項

前項の規定により歳入歳出予算 及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。

3項

財務大臣は、第一項の規定による配賦のあつたときは、会計検査院に通知しなければならない。

1項

各省各庁の長は、歳出予算 及び継続費については、各項に定める目的の外にこれを使用することができない

1項

各省各庁の長は、歳出予算 又は継続費の定める各部局等の経費の金額 又は部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間 又は各項の間において彼此移用することができない


但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。

2項

各省各庁の長は、各目の経費の金額については、財務大臣の承認を経なければ、目の間において、彼此流用することができない

3項

財務大臣は、第一項但書 又は前項の規定に基く移用 又は流用について承認をしたときは、その旨を当該各省各庁の長 及び会計検査院に通知しなければならない。

4項

第一項但書 又は第二項の規定により移用 又は流用した経費の金額については、歳入歳出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、その理由を記載しなければならない。

1項

各省各庁の長は、第三十一条第一項の規定により配賦された予算に基いて、政令の定めるところにより、支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め、支払の計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。

2項

財務大臣は、国庫金、歳入 及び金融の状況 並びに経費の支出状況等を勘案して、適時に、支払の計画の承認に関する方針を作製し、閣議の決定を経なければならない。

3項

財務大臣は、第一項の支払の計画について承認をしたときは、各省各庁の長に通知するとともに、財務大臣が定める場合を除き、これを日本銀行に通知しなければならない。

1項

各省各庁の長は、第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算、継続費 及び国庫債務負担行為のうち、公共事業費 その他財務大臣の指定する経費に係るものについては、政令の定めるところにより、当該歳出予算、継続費 又は国庫債務負担行為に基いてなす支出負担行為(国の支出の原因となる契約 その他の行為をいう。以下同じ。)の実施計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。

2項

財務大臣は、前項の支出負担行為の実施計画を承認したときは、これを各省各庁の長 及び会計検査院に通知しなければならない。

1項

予備費は、財務大臣が、これを管理する。

2項

各省各庁の長は、予備費の使用を必要と認めるときは、理由、金額 及び積算の基礎を明らかにした調書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

3項

財務大臣は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加えて予備費使用書を作製し、閣議の決定を求めなければならない。


但し、予め閣議の決定を経て財務大臣の指定する経費については、閣議を経ることを必要とせず、財務大臣が予備費使用書を決定することができる。

4項

予備費使用書が決定したときは、当該使用書に掲げる経費については、第三十一条第一項の規定により、予算の配賦があつたものとみなす。

5項

第一項の規定は、第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為に、


第二項第三項本文 及び前項の規定は、各省各庁の長が第十五条第二項の規定により国庫債務負担行為をなす場合に、これを準用する。

1項

予備費を以て支弁した金額については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。

2項

財務大臣は、前項の調書に基いて予備費を以て支弁した金額の総調書を作製しなければならない。

3項

内閣は、予備費を以て支弁した総調書 及び各省各庁の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。

4項

財務大臣は、前項の総調書 及び調書を会計検査院に送付しなければならない。