財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第六条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

各会計年度において歳入歳出の決算上 剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債 又は借入金の償還財源に充てなければならない。

2項

前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。