財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第一章 財政総則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月31日 09時07分


1項

国の予算 その他財政の基本に関しては、この法律の定めるところによる。

1項

収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。

2項

前項の現金の収納には、他の財産の処分 又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、同項の現金の支払には、他の財産の取得 又は債務の減少を生ずるものをも含む。

3項

なお第一項の収入 及び支出には、会計間の繰入 その他国庫内において行う移換によるものを含む。

4項

歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支出をいう。

1項

租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金 及び法律上 又は事実上 国の独占に属する事業における専売価格 若しくは事業料金については、すべて法律 又は国会の議決に基いて定めなければならない。

1項

国の歳出は、公債 又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。


但し、公共事業費、出資金 及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し 又は借入金をなすことができる。

2項

前項但書の規定により公債を発行し 又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。

3項

第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

1項

すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。


但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。

1項

各会計年度において歳入歳出の決算上 剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債 又は借入金の償還財源に充てなければならない。

2項

前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。

1項

国は、国庫金の出納上 必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる。

2項

前項に規定する財務省証券 及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。

3項

財務省証券の発行 及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

1項

国の債権の全部 若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する。

1項

国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。

2項

国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的に、これを運用しなければならない。