この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
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平成二十四年法律第百一号
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附 則
平成二五年一一月二二日法律第七六号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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